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勤労学生控除適用外と年金の学生納付特例制度について

・現在大学3年、2019年度の掛け持ちによるアルバイト収入が130万円を超えました。
・昨年度も給与年収が105万円ほどで、勤労学生控除を使用しています。

①2019年度の収入が130万円を超えた場合、確定申告をする必要はありますか?(130万円以上の収入の場合勤労学生控除を受けられないと思います。)
②社会保険について、『「収入要件で扶養から抜ける、自分は社会保険に加入できない」となる場合は自分で国保と国民年金に加入することになる』と言うことが分かりました。
国保の加入方法などは理解していますが、国民年金について、自分は学生のため学生納付特例制度を使用していました。国民年金のホームページに
<前年所得のめやす> 118万円+扶養親族等の数×38万円と書かれていました。
⇒収入が130万円を超えた場合は学生納付特例制度を使用できないということで間違えないでしょうか?

以上①②をお答え頂きたいです。

税理士の回答

①給与収入が130万円を超えるとそ確定申告が必要との理解で間違いありません。
②国民年金の学生納付特例制度は記載のとおり所得制限がありますので、給与収入がその制限を超えると特例を受けられず、年金を支払う必要が出てくると思います。

本投稿は、2020年01月07日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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