扶養控除等申告と確定申告について
2018年より派遣(本業)と週末にアルバイト(副業)をしています。
扶養控除等申告書を本業に提出しておりますが、副業先からも提出を求められ、本業に提出しているので提出できない旨を伝えたところ、社内での保管用、所得税は乙欄で計算するので問題ないとのことで、やや不安ながらも副業先にも提出しました。
2018年の年末調整は本業・副業ともに行わず翌年に確定申告。
2019年も同様の経緯で今年2月に確定申告予定です。
しかし、つい先日、副業先でも甲欄で所得税が計算されて給料が払われていることが判明しました。
副業先は(副業先では)年末調整はしないので確定申告すれば問題ないと言っているのですが・・・
この場合、確定申告までに何かしておくべきことはありますか?
副業先の言う通り確定申告することで帳尻合わせてクリアになるのでしょうか。
アドバイス宜しくお願いいたします。
税理士の回答

源泉徴収の手続きは給与1箇所だけの収入であれば、扶養控除等申告書を提出すれば税額表甲欄が適用され、年末調整により税金の精算は終わりますが、給与が二箇所以上あっあり、副業で雑所得などがある場合には、確定申告によって、税金の精算を行う必要があります。
したがって、給与二箇所とも甲欄を適用されていたとしても、確定申告で精算はできます。
ご回答どうもありがとうございます。
本業・副業共に確定申告すれば特に問題はないとのことで安心しました。
来月確実に確定申告してきます。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年01月07日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。