地目混合の共有土地の売却
宅地と隣の原野(元は住宅今は更地)合わせて3000万円で売却、うち宅地の1/2が当方持分で確定申告します。3000万円のうち宅地、原野の割合はどんな算出の仕方になりますか?算出方法による変動の余地がありますか?
税理士の回答

1 形式的な区分割合といったものは存在しません。単価が判明している場合は次の2つが考えれます。
① 宅地と原野の売買単価が同じ場合
単価 × 宅地の面積 × 1/2
② 宅地と原野の売買単価が異なる場合
宅地単価 × 宅地の面積 × 1/2
2 宅地と原野の売買価額の対価区分は、時価相場や鑑定価額が考えられます。時価相場は、地域の時価に精通した不動産業者から収集することになるでしょう。
ありがとうございます。それは、買主や仲介業者と単価は同一でという合意があった場合、あるいは特に指定がない場合は同一単価の計算での申告でよろしいのでしょうか。相場との乖離が問題になりますか。
本投稿は、2020年01月08日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。