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確定申告忘れ(住宅取得等資金の贈与)について

2019年1月に中古の家を購入しました。
2018年12月下旬に家族から数百万円私の銀行口座に振り込んでもらい、
それを小分けにして下ろし(売主へ現金で提出したため)購入の足しとしたのですが
この場合、確定申告は2019年2月にすべきだったのでしょうか?
家の売買契約、売主への金銭の支払いは1月に行っております。現金を下ろしたのは12月だったと思います。

また、この件が確定申告し忘れの場合、速やかに書類提出をしないといけませんが
最寄りの国税庁に書類を郵送したとして受理して頂けますか?
不明瞭な文章で申し訳ありません。よろしくお願い致します。

税理士の回答

支払いは1月なので2019年の贈与として今年の3月15日までに申告してください。住宅取得等資金の贈与の非課税は期限内申告が要件なので今から2018年分の贈与税の申告書を提出しても非課税は認められません。

本投稿は、2020年01月08日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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