中古住宅を購入した場合の贈与税の確定申告および節税対策について
去年の10月に1250万円の築30年超の中古住宅を購入しました。750万円を私が、残りの500万円を家内が義父から融資してもらいました。家の名義は私1人になっています。私は現在無職で家内の扶養家族に入っています。この場合どちらが確定申告をすれば良いのでしょうか?また節税対策は有るのでしょうか?
税理士の回答

ご質問の状況(500万円がお義父様から奥様に貸し付けたお金である場合)ですと、奥様から相談者様に500万円が贈与されたことになりますので、相談者様に贈与税が課されることになります。
贈与額が500万円のときの贈与税は53万円になりますので、下記の特例を適用しない場合には3/15(今年は3/16)までに相談者様が贈与税の申告と納税を行う必要があります。
ただし、婚姻期間が20年を超えた夫婦間であれば2000万円の特別控除(贈与税の配偶者控除)がありますので、期限内に所定の書類を添付した贈与税の申告書を提出すれば贈与税はゼロとなります。
詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
上記の特例が適用できない場合には、500万円相当の持分(名義)を奥様に変更することで贈与税の課税を回避することができると考えます。
(出資額に応じた登記になっていれば贈与税の課税はありません。)
いずれの場合でも贈与税がからむケースになりますので、実行の際には事前に専門家にご相談されることをお勧めいたします。
本投稿は、2020年01月09日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。