確定申告 年度をまたいだ売上について
内装業 個人事業主です
取引先の請求締め日が 16日-翌月15日 支払が翌月末です
2019年12月16日〜2020年1月15日 の場合
この期間の作業終了案件が 一括して1月末日に振り込まれます
12月中に終了した案件の分は2019年度として処理するのは理解できますが
1月1日〜15日までに終了した案件は2019と2020どちらで処理をすれば良いのでしょうか?
銀行に振り込まれている金額は上記期間の一括金額なので迷っています
※請求書には案件ごとに値段詳細を記載しています
税理士の回答
事業所得の総収入金額の収入すべき時期で、請負による収入金額については、
「物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。ただし、一の契約により多量に請け負った同種の建設工事等についてその引渡量に従い工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合又は1個の建設工事等についてその完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合には、その引き渡した部分に係る収入金額については、その特約又は慣習により相手方に引き渡した日」(所得税法基本通達36-8(4))
とされていますので、ご記載の文面だけ拝見すると、上記のただし以降に該当しない限り、役務提供完了日は1月15日となり、2019年12月16日~2020年1月15日分は2020年分の収入(売上)に計上すべきと思います。
本投稿は、2020年01月10日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。