親の社会保険の扶養から外れないようするために、必要な書類について
平成31年(令和1年)の確定申告を行います。(103万も130万の壁も超えていません。)
30年もそれ以前も収入がなかったので申告をしておりません。
そのため、確定申告書のコピーや課税証明書の発行ができない状態です。
親の社会保険の扶養から外れないようするために、必要な書類は非課税証明書になるのでしょうか?
『平成31年度課税(非課税)証明書には、平成30年1月~12月の所得が記載』
とあるので、今回は非課税証明を提出していいのですか?
税理士の回答

1.所得を証明するためには、確定申告や住民税申告をするのが良いと思いますが、源泉徴収票でも証明はできると思います。年収が103万円以下であれば、あえて申告する必要はないと思います。
2.また、勤務先からは市区町村に給与支払報告書が送付されていると思います。市区町村に収入の報告がされていれば、課税証明は発行されると思います。
3.社会保険の扶養についての証明も、非課税証明でも良いと思いますが、源泉徴収票があれば証明ができると思います。
ご回答ありがとうございます。
個人事業主となるため、源泉徴収票や給料明細などがありません。
メルカリなどのフリマアプリ、ヤフオク!での売上があるため確定申告を行います。
売上としては120万くらいですが、経費などを引いて所得は60~80万くらいです。
(所得に仕入れや送料が含まれています。領収書など証明するものがないため売上としてつけます。)
上記のような場合でも、社会保険の扶養についての証明は、非課税証明でも問題ないでしょうか?

社会保険の扶養については、給与所得以外の所得がある場合は、所得金額での判定がされると思われます。詳細については、非課税証明を含めて管轄の社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
お礼が遅くなりましたが、無事に解決しました。
また何かありましたら、宜しくお願いいたします。
本投稿は、2020年01月23日 06時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。