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相続した不動産の取得費の考え方

父親から相続した土地・建物を売却した際の、譲渡所得算出時における取得費についてお聞きします。
売買契約書が残っており購入金額は明確なのですが、60年以上前の売買のため貨幣価値が現在と大きく異なり、金額をそのまま使用するのは現実的ではないように思えます。(感覚的には今の相場の20分の1から30分の1ほどの金額になっています)
この場合、なんらかの換算方法はあるのでしょうか。或いは、そのままの金額を使うことになるのでしょうか。

税理士の回答

相続により取得したモノを売却する場合の取得価額は、元の所有者(被相続人)の取得価額を引継ぎます。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続した財産の取得費は、原則として、お父様の取得費を引き継ぎますが、その取得費の金額が不明な場合、又は、金額が低い場合は、譲渡収入の5%を取得費として使用することが可能です。

以下国税庁サイトもご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm

本投稿は、2020年01月23日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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