会社員の夫が私(主婦)の医療費・生命保険料の控除を受けることは可能ですか?
広報コンサルティングのフリーランスをやっています。
今年は出産に伴い収入がなく、会社員の夫の扶養に入っています。(主婦)
夫が今回確定申告を行った場合、以下の私に関わる費用の控除を受けることが可能か教えてください。
(1)出産費用の自己負担分(2019年10月出産)
(2)私名義の生命保険料(私の口座から払い済み。受取人は私)
税理士の回答

(1)はご主人で医療費控除可能です。
(2)は、奥さんに収入がないために、ご主人の収入から奥さんの口座に入金していると言う前提であれば、控除は可能ですが、満期保険金の課税関係が一時所得から贈与になる可能性がありますので、ご注意ください。
※ご主人がかけている生命保険で控除が満額になれば、控除しない方がいいですね。
本投稿は、2020年01月29日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。