死亡交通事故の損害賠償金の税金
初めて相談させていただきます。
家族が交通事故にあい、亡くなりました。
まだ示談していないため、加害者側から損害賠償金が支払われるのは来年(平成27年)になるのですが、受け取る遺族は(配偶者と両親)、それぞれいくら税金がかかってくるのかわかりません。
仮に損害賠償金が5000万円とすると、配偶者は約3350万円、両親は合わせて約1650万円受け取るということはわかりました。
素人ながらネットで調べてみると以下のようなページがありました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4111.htm
これは、配偶者・両親ともに非課税と解釈していいのでしょうか?
ネットで色々なページを見ましたが、ほとんどのところは専門用用語ばかりで素人にははっきりと理解できません。
素人がわかるような、具体的な数字と答えが欲しくて、ここに書き込みさせていただきました。
恐れ入りますが、お願い致します。
税理士の回答

交通事故の示談金について、その名目が何であるかにより、取扱いが異なります。
単に慰謝料だけで有れば、その全額について、受け取られた全員について所得税・相続税ともに非課税となります。
したがって、5,000万円の慰謝料全額について税金は課税されません。
(下記参照)
所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。
このため、交通事故などの加害者から被害者の死亡に対する損害賠償金を遺族の方が受け取った場合には、所得税はかかりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1705.htm
ただ、事故の状況がご質問からは分かりませんので、例えば、亡くなられた方が事業者で、事業用の車に乗っていて、事故に合われた場合には、その自動車の損害金も含まれる場合が有り、そうした部分については、取扱いが異なりますので、ご了承ください。
では、参考までに。
丁寧な回答ありがとうございます。
損害賠償金の内訳が、葬儀関係費、逸失利益、慰謝料ということは、調べてわかりました。
仮に、
葬儀関係費:150万円
逸失利益:3000万円(生活費を控除した最終的な金額)
慰謝料:2500万円
として、
慰謝料は非課税と回答いただきましたが、合計5650万円の場合、この内訳ではどのように税金がかかるのでしょうか?(慰謝料だけ非課税であとは課税?)
事故の詳細ですが、加害者はバスで被害者は自転車です。
事業者ではなく普通の会社員です。
青信号で横断歩道を渡っていてはねられました。
お忙しいところ申し訳ありません。
お願い致します。
本投稿は、2014年12月23日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。