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個人事業主での収入

個人事業主として技術顧問として働いています。ほとんどの会社は、顧問料として業務を行ったときに手当が支払われますが、1社だけが、相談は不定期ですが、給料として毎月に定期的に支払われています。この給料として支払われた分は、確定申告の決算書の収入欄に記載することはできないのですか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

黒木一登税理士事務所の黒木です。
給与所得に該当する場合には、事業所得と区分する必要がありますので、決算書には記載せずに、給与所得として申告書に記載します。

ご返事有難う御座います。原則論としては、言われる通りですが、実質的な内容としては、個人事業主に対して支払われた報酬(事業所得)が先方の形式上の都合で給料(給与所得)となっているだけですので、先方に給与所得ではなく、事業所得に変えてもらえば良いと考えてよいですか?

黒木一登税理士事務所の黒木です。
雇用としての実態がないのであれば、報酬に変更いただいた方がよろしいかと思います。

ご返事有難う御座いました。ただ常時雇用ではなく、不定期雇用ですが、それでも報酬に変更可能ですか?

雇用契約を締結していない場合であれば、特段問題ないものと考えます。

本投稿は、2020年02月28日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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