2か所から給与を受けた場合の確定申告
よろしくお願いいたします。
昨年2か所から給与を受け、年末調整はしていないので、確定申告するつもりでおります。
A社からの給与は103万円を超え、B社は103万円未満です。
B社の源泉徴収票では、源泉徴収税額0円となっています。
10人未満の事業所なので、「給与の支払いを受ける人が常時10人未満程度の小規模事業所では、税務署長の承認を受ければ、年に2回、6カ月分ずつまとめて納付できる」特例を利用し、かつ、その納付時期より前に私が退職したため、納付されなかったのではないかと思います。
この場合、確定申告はA社の支払い金額のみの申告でよいのでしょうか?
お忙しいところを恐れ入りますが、ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

税金の計算は給与所得だけでなく全ての所得を合算して計算します。
したがって、2か所以上から給与収入のある方は給与収入を合計して給与所得を算出、その所得から所得控除を差し引いて課税総所得金額を出して、税率をかけることになります。
したがって、A社、B社の源泉徴収票を基に合計する必要がありますが、仮にB社からも源泉徴収されているのであればその源泉徴収票は間違い(未納税額は内書表示)ということになりますので、訂正してもらってください。

1.相談者様の2か所の給与収入の合計は103万円を超えていますので、A,Bあわせた給与収入について確定申告が必要になります。
2.Bについては、扶養控除等申告書を提出されているため所得税が控除されなかったと思われます。扶養控除等申告を提出していれば、年収103万円以下は、所得税は非課税になります。所得税の源泉徴収と事業所の特例納付は関係なく、相談者様の年収が103万円を超えていれば、所得税が出ます。
先生方、ご回答ありがとうございます。
B社につきまして、扶養控除等申告というものを提出した記憶はなく、また、毎月の給与明細からは「所得税」が控除されているのに、源泉徴収票には「源泉徴収税額0円」となっているので、私が納付時期より前に退職してしまったことと、結果的にB社では103万円に満たなかったので、「毎月控除はしていたが、実際には納付はしなかった」状態かと思っておりました。
まずは、B社にこの点について確認してみます。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年02月29日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。