副業と納付猶予されていた税金の確定申告について
副業で20万円以下の事業所得があります。
学生時代に免除されていた税金の追納とともに確定申告しようと思っているのですが、それは可能ですか?
共に確定申告出来れば、住民税の申告は不要になりますか?
また、共に確定申告した場合、副業の事業所得を特別徴収ではなく普通徴収に出来るでしょうか?
税理士の回答

免除されていた税金は国民年金保険料ですか。
それであれば、追納は可能だと思いますし、確定申告の際に、追納した保険料は社会保険料控除の対象として控除できます。
また、事業所得20万円以下ということですと、確定申告は不要ですが、申告することは可能ですし、確定申告すれば、住民税の申告は不要です。
なお、事業所得にかかる住民税は「自分で納付」を選択すれば普通徴収となります。
本投稿は、2020年03月04日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。