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外国の証券口座における外貨建MRF等の為替変動と国内の証券会社の譲渡所得との損益通算

https://www.zeiri4.com/c_5/q_38198/ の類似の質問ですが、外資系社員向けRSUで取得した株式を、米国の証券会社で売却し、自動的に買い付けられるMRFのような公社債投信の為替差損益を、国内の証券会社の有価証券の譲渡益と損益通算できるか教えていただけますでしょうか。

株価1ドル:TTB: 99円, TTS: 101円と仮定した場合。便宜上、配当・分配金や手数料は無しと仮定
(ア) 株式売却価格:外国の証券口座における売却日のTTBレート用いて計算。1ドル x 100株x 99円 = 9,900円。この100株の取得価格が5,000円であれば、4,900円の譲渡所得を認識
(イ) 公社債投信(MRF)の取得価格:外国の証券口座内で、株式売却と同時にTTSレート用いて購入される。1ドル x 100株 x 101円= 10,100円 (証券口座残高:100ドル)
(ウ) 円高TTB:80円となった時、証券口座内の投信を解約(売却)し、日本国内の銀行に送付指示。100ドル x 80円 = 8,000円

以下、教えていただければ幸いです。
① 公社債投信は2016/1から譲渡益が損益通算できるとなっており、上記(ア)と(ウ)の差額-1,900円損額は国内の証券会社の譲渡益と損益通算可能か?
国内証券口座の場合は可能だが、外国の証券会社の場合はできないなど、違いはありますでしょうか?
国税庁のページを拝見すると、⑰の公社債に関しては、外国の証券会社は異なるようですが、(イ)の株式の売却に伴い自動的に購入される公社債投信は、該当するものがあるのか分かりかねます。
# 上場投信等とはhttps://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat21/cat219/yogosetsumei/jojokabushiki.html
# 以下ページでは外貨建てMMFとの為替差損益を所得として認識となっておりますが、申告分離課税可能な譲渡所得なのか、外貨預金のような雑所得なのかが分かりかねます(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/43.htm)
宜しくお願い致します。

税理士の回答

RUSの株を売って買った公社債のそのあとの為替差は、一番最後に書いてあるような外貨預金のような雑所得になると思います。

安島様、ありがとうございます。
RSU株の外国株売却後の公社債の税務上の取り扱いに関して、参考となる国税庁の情報などありますでしょうか。
確定申告の電話相談で対応いただいた税理士の方も、外国の証券会社・外国株などに関しては、詳しくないようで、公社債なら損益通算は、大丈夫ではないですかね?という程度のもので、あまり参考にはなりませんでした。
その後、詳しい税理士氏の方をを教えて欲しいなど深堀りしなかったこともありますが...

本投稿は、2020年03月11日 01時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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