確定申告と住民税申告について
昨年、フリマアプリでの売上が40万ほどありました。
40万の内訳は
①10万→不用品売買
②30万→安く購入したもの(主に食品)を売ったもの
②の30万は売上であり、梱包資材、購入額を差し引くと利益は10万強でした。
(1)不用品売買の10万(①)については生活動産のため特に申告が必要なものはない認識で合っていますでしょうか。
(2)30万の売上(②)については確定申告、住民税申告が必要でしょうか。
会社員のため、フリマアプリ以外の収入があります。
税理士の回答

松田憲三
(1)家具、じゅう器、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は、所得税は課税されません。
(2)1か所から給与の支払を受け、年末調整されている人で、給与所得以外の所得(収入から必要経費を差し引いた利益の金額)の合計額が20万円以下の人は、確定申告の必要はありません。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、追加で質問させてください。
(1)家具、じゅう器、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は、所得税は課税されません。
→雑貨(おもちゃ、本など)、日用品(シャンプー、化粧品など)、お歳暮などでいただいた食品も非課税対象になるのでしょうか。
(2)1か所から給与の支払を受け、年末調整されている人で、給与所得以外の所得(収入から必要経費を差し引いた利益の金額)の合計額が20万円以下の人は、確定申告の必要はありません。
→利益で考えると10万程度ですが、もし税務署から連絡が来た場合は必要経費を証明する領収書などを提示すればよいのでしょうか?証明する領収書などが揃わなかった場合はどうなるのでしょうか?
また、住民税申告についても必要かどうかご教示いただきたいです。
分からないことばかりで申し訳ございません。

松田憲三
(1)問題ないと思われます。
(2)領収証等の保存が必要です。
税務署の調査等により、領収証等で証明できない場合は、修正申告を求められる場合があります。
(3)所得税の場合、所得が生じた時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要とされています。しかし、個人住民税(市民税・県民税)の場合は、所得税と異なり所得の多少にかかわらず、申告が必要となります。
お忙しいところ、詳しく教えていただきありがとうございました。
住民税の納付については役所で手続きしてきます。
ありがとうございました。

松田憲三
お役に立てて良かったです。
所得税の確定申告について付け加えますと、医療費控除や寄付金控除などで確定申告をする場合は、主たる給与以外の所得が20万円以下であっても、全ての所得について申告する必要があります。この場合、申告不要の適用はありませんのでご注意ください。
ありがとうございます。
医療費控除、寄附金控除は無いので大丈夫だと思います。
また分からないことがありましたら、ご相談させていただきます。その際はよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年03月19日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。