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副業禁止、自宅敷地一部を賃貸に出したい

自宅前の敷地を1台分駐車場スペースとして借りたいと知人から申し出がありましたが、私の勤務している会社は副業を認めていません。収入により、所得税が上がったり、確定申告が必要になったり、会社にバレない程度の賃貸料は年間いくら位と考えたらいいものでしょうか?
相手は不動産業を営んでおり、賃貸料金次第では、契約書なしでもよいと言われてます。
私の昨年収入額は
年収307万(会社で源泉徴収済み)です。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えれば、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収にできると思います。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。従いまして、賃料の金額は考えなくても良いと思います。

ありがとうございます。
追加質問ですが、副業分の住民税申告と普通徴収で本業とは別に支払うという事ですね?
それは確定申告の際に申告という形でしょうか?

確定申告の時は、副業の住民税の申告を自分で納付を選択(普通徴収)できますので、本業の特別徴収とは別に普通徴収で納付することになります。納税通知書はご自宅に送付されます。確定申告ではなく、住民税申告の時も同じになると思います。

住民税申告窓口は、確定申告する場所とは違うんでしょうか?
勝手にリンクしているものと思っておりましたが…

確定申告をする場合は、住民税の申告は不要になります。税務署の方から市区町村の方に申告の情報が送付されるからです。確定申告が不要で、住民税の申告をする場合は、お住まいの市区町村に申告書を提出することになります。

勉強になりました。
何度も質問したのに、わかりやすく教えていただき、ありがとうございました

本投稿は、2020年03月20日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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