米国の共同名義口座に6000万円ある場合の確定申告
私は去年の8月、夫は昨年末にそれぞれ日本に移住してきて今一緒に暮らしています。
私(妻)は日本国籍、夫はアメリカ国籍で、アメリカに共同の銀行口座があります。
去年10月に夫名義の家を売り3000万円を共同名義口座に夫が入金し、現在6000万円入っています。
昨年の12/31の時点で5000万円以上の金額が
共同名義口座にあった場合、ほとんど夫のお金であっても、確定申告で国外資産として私が申告するべきだったのでしょうか?
確定申告締め切り日の後でも申告できるのでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
国外財産調書について、共有名義の財産で持ち分が定まっている場合は、その共有者の持ち分に応じて按分した価格を記載することになります。持ち分が定まっていない場合は、各共有者の持ち分は相等しいものと推定し、その推定した持ち分に応じて按分した価格を記載することになります。
共同名義口座残高について、昨年12月31日の時点での相談者様の持ち分が5000万円以下であり、他の国外財産を加えたところでも5000万円以下である場合は、国外財産調書の提出は必要ありません。
ご返答ありがとうございます。
日本に帰ってきて初めての事でしたので、困っておりました。返答内容を見て安心いたしました。
本投稿は、2020年04月10日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。