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手元に来ていない家賃収入について

10年ほど前に母が亡くなり、母の名義になっていた2分の1の土地(建物)を私と妹とで相続し、4分の1が私の名義になりました(残りの2分の1は祖母)。
その後しばらくしてからその建物を人が借りるようになりました。
そこでの収入はすべて祖母が管理しており、私や妹の手元へは一円も来ておりません。
そのため収入としては考えていませんでした。
おそらく5年以上分は入っていると思います。
金額としては多くても一年で22、23万程度なのですが、確定申告は必要なのでしょうか?
また祖母がすべて管理しているため、いろいろ差し引いた額を通帳に入れてくれています。
通帳には金額の記載しかありませんが、この通帳で確定申告は可能なのでしょうか?
祖母があまり取り合ってくれないので、どうしたらいいかわからず、途方にくれています。
わかりづらい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

先ず、家賃収入があなたの手元に来ていないとしても、課税上はあなたの収入になります。確定申告が必要か否かはあなたのほかの所得の状況によって異なりますが、概ね次ぎのとおりです。
1 あなたの収入が、その家賃収入のみである場合
  基礎控除の額(令和元年分の場合は38万円)の額を超えていませんので、確定申告の必要はありません。
2 あなたが勤務先1カ所のみの給与所得者で年末調整済の場合
  家賃収入から必要経費を引いた残額が20万円以下のときは、確定申告の必要はありませんが、そうでないときには給与所得と合わせて確定申告が必要です。
3 あなたが上記2以外でほかに所得を有する場合
  その所得と家賃収入にかかる所得の合計が所得控除の額を超えるときは確定申告が必要ですが、超えない場合は不要です。
  
  

不動産の実質所得者は原則名義人です。
したがって、持分に応じた所得金額によっては、確定申告が必要になります。
なお、不動産所得のみか他に所得があるかによって申告の要否は変わりますが、基本的には基礎控除38万円(令和2年以降は48万円)を超える所得があれば確定申告が必要となります。

回答ありがとうございます。
二年前に県外に引っ越すまではフルで働いており、会社で年末調整をしてもらっていました。
引っ越してからはパートを転々としていました。
必要ならば今までの分を申告したいと思っているのですが、用意できるのが振り込んでもらっている通帳だけになりそうです。
通帳でも大丈夫なのでしょうか?
また引っ越したため、不動産のある県と居住地が違うのですが、今の居住地で申告すれば良いのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

納税地は現在お住まいの住所を所轄する税務署です。
申告の基になる資料が銀行通帳しかなければ、その旨税務署で相談していただいたらいかがでしょうか。
なお、現在、税務署は事前予約制を採用していますので、電話してみてください。

本投稿は、2020年04月17日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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