総合課税 給与所得 雑所得について
総合課税における合計所得についての質問です。
私は学生でアルバイトをしていますが、新たに海外FXを始めることを検討しており、親の税扶養から外れない範囲で取引を行いたいと考えています。
調べたところ、海外FXは総合課税の雑所得であるとのことでしたが、アルバイトでの収入が65万円以下かつ海外FXでの所得が38万円以下であれば合計所得は38万円以下であるという理解でよろしいのでしょうか。
それとも、雑所得が38万円を超えていても、給与収入と合わせて103万円以下であれば合計所得は0円になるのでしょうか。
国税庁のHPや色々なサイトを拝見したのですが、自身の理解に確信が持てず相談させていただきました。よろしくお願い致します。
税理士の回答

アルバイトによる給与所得と海外FXによる雑所得がある場合の税法上の控除対象扶養親族の判定は、令和2年から税法改正があり所得限度額は48万円となります。
まず、給与所得は、給与収入−給与所得控除55万円で計算します。
次に、雑所得は、収入−必要経費で計算します。
この計算式で出した所得が48万円以下であれば扶養内ですし、1円でも超えてしまうと扶養外ということになります。
例えば、アルバイト収入を60万円、海外FX収入を45万円を稼いだと仮定すると、給与所得は5万円となり、雑所得の必要経費がなければ合計所得は50万円となりますが、FX収入を得るために必要経費が3万円かかったとすれば合計所得は47万円となりますので、扶養内ということになります。
※計上可能な必要経費は、トレード関連の書籍代、パソコン関係支出、プロバイダー料などがあります。
中西先生、御丁寧な解説をありがとうございました。理解することが出来ました。
本投稿は、2020年04月19日 04時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。