会社員が飲食店を経営する際の確定申告について
会社員をしながら飲食店の経営をしております。飲食店の方はまだ軌道に乗っておらず赤字です。
確定申告は事業所得と雑所得のどちらでするのが正解でしょうか。
会計ソフトを使用しているため収支は管理していますが、
会計ソフトから確定申告書類の作成を行うと事業所得となってしまい還付金を受けることになるので脱税のように見えてしまい不安に思っております。
売り上げはそれなりにあるものの、雑所得として申告するのが良いでしょうか。その場合は赤字でも申告は可能なのでしょうか。
節税目的の飲食店経営ではありませんので、税務署からの疑義が生じず、正しく申告する方法を教えて欲しいです。
税理士の回答

飲食店は屋号を掲げて営業する訳ですし、今回のコロナの影響をモロに受ける業種ですから基本的には事業所得になると思います。
事業所得であれば、黒字のケースだけでなく、時には赤字になることもありますので、損益通算は正当な行為です。
ただし、プライベートな支出まで必要経費とすることによって、多額の赤字を申告して税金の還付を受けていると税務署から調査などを受ける可能性がありますので、ご注意ください。
早速のご回答ありがとうございます。
プライベートな支出が混ざっていないかは改めて確認してみたいと思います。
早く黒字になるよう努力し、胸を張って申告出来るよう頑張ります。
本投稿は、2020年04月26日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。