勤労学生控除を申請する際の「勤労以外の収入」について
勤労学生控除を申請する際の条件に勤労以外の収入が10万円以下とありますが、2つ疑問があって、
1.自分の所得は開業届を出していないuber eatsの雑所得であること
2.友人に自分の所有していた自転車を売却し、それとは別の自分の所有していた自転車を買い取り店で買い取って貰っていて、それぞれ10万円程度で売却
2に関しては自分では生活動産にあたると考えていますが、これらが勤労学生控除の申請条件に抵触するかどうか知りたいです。
税理士の回答

1.のUber eatsによる雑所得は勤労所得ですし、2.は生活用動産の売却所得ですので非課税所得ですので、いずれも抵触しません。
ご回答ありがとうございます。いずれも抵触しないことがわかって安心していますが、2の生活用動産については確定申告の際に記載をする必要もないという認識でよろしいでしょうか?
本投稿は、2020年04月30日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。