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親が不動産売却契約し引渡し直前に死亡、引渡しが実行された場合の確定申告

親が、所有する「しもた屋」の売却契約を締結し、引渡し(口座振込)直前に死亡しました。親はコロナウィルス感染回避もあり他県で休養中で、最後の手続である現金の受取(口座振込)=引渡しの立会手続は、不動産屋に依頼しており、不動産屋も含めた全当事者に親の死亡の事実が伝わらないまま、実行されました。
(木曜深夜死亡、月曜朝引渡し)
この取引は、全法定相続人(子2名)にも事前に説明、理解されており、売買契約は、このまま完了としたいと考えています。
不動産取引の確定申告、準確定申告、相続ではどう扱えばよいでしょうか?

税理士の回答

 原則は次の2ですが1を選択することもできます。
 1 譲渡契約のあった時点で譲渡したものとして申告する方法 
  この方法は、被相続人が生前に譲渡したことになりますので、被相続人の所得として被相続人の死亡日から4月以内に準確定申告することになります。その際は、死亡者に係る確定申告書の付表も添付します。
 また、この方法による申告を選択できるのは、被相続人の死亡日から4月以内であり、それを過ぎた場合には次の2の方法によることになります。
 2 引渡しのあった時点で譲渡したものとして申告する方法
   この方法は、相続人が相続により取得した物件を譲渡したことになりますので、相続人が相続分に応じて自己の所得として通常の確定申告時期に申告することになります。
 参考:国税庁HPタックスアンサーNO.2022、3102
 相続税も含めて節税をお考えであれば、このコーナーでの限界を超えますので、譲渡内容や相続財産等の詳細を明らかにして具体的に税理士にご相談されることをお勧めします。

本投稿は、2020年05月03日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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