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扶養内での個人事業主確定申告について

2019年7月から個人事業主として働き始めました。
それまでの1月〜6月は無職で収入はありません。
7月〜12月までで105万の所得がありました。
父の扶養に入っています。

確定申告をしようと思うのですが、
所得税法上は38万までに抑えると扶養内、
健康保険上は130万までに抑えると扶養内という認識で合っていますでしょうか?
そうするとこの場合所得税法上では扶養を外されると思いますが外れた際に追加でかかる税金は
扶養控除がなくなった分の父への税金と、私への所得税がかかるということでしょうか?
また、無職の期間の問題で確定申告をする際に変わってくる事などありますでしょうか?

無知なので質問内容おかしければ申し訳ありません。

税理士の回答

事業所得は、収入から必要経費を引いて計算します。
ご質問では所得が105万円ということですが、この105万円が収入から必要経費を引いた所得金額であれば、税法上の扶養親族からは外れますが、仮に収入金額ということであれば、必要経費を引いた所得金額が38万円(令和2年からは48万円)を超えるかどうかで判定します。
なお、税法上の扶養親族を外れると、親御さんの税負担は課税所得の金額によってさがありますが、所得税と住民税ともそれぞれ38万円の10%程度増えることになります。
また、あなたにも38万円を超える所得が発生すると超えた金額の5%の所得税と10%の住民税がかかってきます。

本投稿は、2020年05月04日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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