圧縮記帳での積立金取り崩し時の益金算入について
確定申告時に税務署でチェックを依頼したところ、間違えを指摘されました。
圧縮記帳されている建物で、減価償却超過額を超える圧縮積立金取り崩しを数年にわたって実施していたため、益金として、課税が発生するとのこと。
損金処理できると考えての処理(理解不足)だったのですが、この場合の課税の意味がよく理解できません。単に納税時期が早まったわけなのか、または、書類の記述ミスにより税額が増加したのでしょうか。
この場合、課税を免れる方法はないのでしょうか? 時効はありますか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
具体的な処理内容を拝見しないとわかりませんが、税務上は積立金方式の場合でも、償却限度額は直接減額方式による取得価額で計算します。
例えば、取得価額100、圧縮限度額30、法定償却率0.100とした場合、積立金方式の会計上の減価償却費は100×0.100=10ですが、税務上の償却限度額は(100-30)×0.100=7となり、償却超過額が3生じます。
税務上、圧縮積立金は対象資産を処分するまでは取崩しませんが、会計上取崩した場合には、税務上は任意取崩しとして益金算入されます。
積立金の取崩しが3(減価償却超過額と同額)の場合、別表4では、減価償却超過額3+圧縮積立金取崩額3-減価償却超過額認容3=3が所得に加算され、会計上の減価償却費と税務上の減価償却限度額の差3がそのまま加算されるのですが、取崩額を5とした場合、別表4で減価償却超過額3+圧縮積立金取崩額5-減価償却超過額認容3=5となり、2だけ益金が増える形になります。
冒頭の通り圧縮事業年度からの税務処理を拝見しないと、何が原因なのかわかりませんが、おそらく会計上の処理と税務上の処理にミスがあったのではないかと思います。
通常の除斥期間(時効)は法定申告期限の翌日から5年ですが、虚偽や脱税等の場合は7年です。
単なる所得計算ミスであれば5年分は修正申告が必要となります。
お世話になりました。
ありがとうございました。今後度とも、どうぞよろしくお願いします。
本投稿は、2020年05月11日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。