報酬を品物にしてもらえますか?
副業にしている会社から毎月の対価以外に報酬としてブランド品など品物をいただきました。賞与的なもので品物かお金か選べたので品物にしました。これも所得になりますか?会社から報酬扱いさせてもらえるかと聞かれています。現在 児童扶養手当をもらっていて収入を下げて申告しています。副業の収入も申告はしていませんが契約書と領収証は交わしています。品物も私名義の領収書や明細もあるので ちゃんと申告してもらって納税するべきですか?副業の方が収入が多いです。まわりから大丈夫と言われてそのままにしていたのですが。やはり品物も収入になりますか?
税理士の回答

金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物 又は権利その他経済的な利益の価額が収入金額となり、課税対象となります。
副業による所得が20万円を超えると確定申告によって、納税の義務が発生しますので、正しく申告納税してください。
ありがとうございます。その他にも領収書のないお金も借りていますが返していません。それらも会社から申告してもいいか聞かれています。証拠がないので私は収入にしなくていいですか?

仮に申告するにしても、支払った側と貰った側の認識や経理処理は合わすべきだと思います。
なお、借入金は後々返済しなければなりませんので、収入にはなりません。
本投稿は、2020年05月23日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。