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生活保護を受けながらメールレディの確定申告について。

私は生活保護受給者で今年4月から5月までメールレディをしていました。
今はしていません。
4月は8300円ほど、5月は31000円ほど稼ぎがありました。
これらは全てAmazonギフトでいただきました。

質問なのですが、
1.確定申告をしなければいけないのか?
2.住民税を申告しなければいけないのか?
3.ひと月に30000円を超えたらいけないとどこかに書いてあったがそれはどうなのか?

以上のことを教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.相談内容の収入のみであれば、申告する必要はありません。給与や他の所得も含めて、申告の必要性を検討することになります。
2.1と同様です。
3.ひと月当たり、おおよそ30,000円を超えた場合は、申告の義務が生じる可能性があるということだと思います。令和2年の住民税の基礎控除は43万円(所得2400万円以下の場合)ですので、それよりも少ない所得の場合は、住民税の申告も不要となります。

給与や他の所得もありません。
保護費のみです。
ですから何も申告する必要はないということでしょうか?

他の所得がなければ、申告の必要はありません。

本投稿は、2020年05月24日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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