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ウーバーイーツの副業、会社員の住民税について

今年からウーバーイーツの配達員を始めたいと考えております。自分は現在会社員で副業で考えております。
、本業の会社に住民税の徴収の通知が行かないようにしたいです。
確定申告の際に普通徴収を選択。というのは調べてわかったのですが、自治体によっては、本業の会社に特別徴収のみしか出来ないようです。
そこでウーバーイーツの雇用形態、個人事業主の場合はどの自治体であっても普通徴収に出来るのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。申告書において普通徴収の選択がされれば、市区町村は普通徴収の手続をすることになると思います。副業の所得が給与所得の場合は、普通徴収が選択できないため、本業の方とあわせて特別徴収になります。しかし、まれに普通徴収にできないところがあることも考えられますので、念のため事前にお住まいの市区町村の住民税課に確認をされた方が良いと思います。

出澤先生、ありがとうございました。
大変わかりやすかったです。
早速市役所の方へ問い合わせてみたいと思います。

本投稿は、2020年05月25日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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