税理士ドットコム - [確定申告]ホステスから正社員への転職について。 - 本来は前職の「給与の源泉徴収票」を新しい職場に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. ホステスから正社員への転職について。

ホステスから正社員への転職について。

20歳からキャバクラからのみの仕事をしてきて、現在33歳です。
先日昼間の正社員の面接を受け合格して、来月入社予定です。
キャバクラの事は社名で書き、ホールにて接客業と伝えてあります。
令和2年2月退社と履歴書には記載しています。
給料は封筒にて、前日分を手渡しでしたので、月の給料明細表や、源泉徴収票はありません。源泉はひかれての手取り分でした。
確定申告もした事がありません。
間も無く入社案内が届いて、提出書類が出てきますが、源泉徴収票などありません。

自分で確定申告を今からすれば大丈夫であったりしますか。
合格取り消しになってしまうでしょうか。

転職先は大手美容エステ業界です。

税理士の回答

本来は前職の「給与の源泉徴収票」を新しい職場に提出し、前職の給与収入と新しい職場の給与収入を加算して、新しい職場が、年末に税金を確定させる計算(年末調整)をします。

前職で発行されていない場合は、発行してもらうように伝えるか、発行してもらえないことを新しい職場に伝えるか、また、自分で確定申告をするので源泉徴収票を提出しないことを新しい職場につたえるかのいずれかになると思います。

自分で確定申告をするので源泉徴収票を提出しないことを伝えた場合は、来年の2月16日から3月15日に確定申告をすることになります。

本投稿は、2020年06月09日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226