海外で発生した一時的な所得を仮想通貨で受け取った場合の確定申告
海外で発生した一時的な所得を、仮想通貨で受け取った場合に、どのように確定申告すればよいでしょうか。
例えば、海外で何らかの大会の賞金、もしくはギャンブルの払戻金など、一時的な所得が5000ドル発生したとします。
このお金を現金で受け取った場合、確定申告の際は「一時所得」として扱われ、支払者の氏名・名称には「大会の運営会社やギャンブル施設の運営会社」を記載することになると思います。
もし、お金を現金で受け取ることなく、5000ドル分の仮想通貨で受け取ったとします。
この場合、仮想通貨は国内の取引所に入金され、資産となります。
現金化する場合には、その仮想通貨を売って日本円にして、取引所から銀行口座に振り込んでもらうことになります。
このような手順を踏んだ場合、5000ドル分の仮想通貨が日本円となり「国内の取引所から銀行口座に振り込んでもらった」ことになるので、一時所得ではなく「雑所得」として扱われ、支払者の氏名・名称には「取引所の会社」を記載することになるのでしょうか。
まとめさせていただきますと、5000ドル分の仮想通貨(最終的には日本円となり国内取引所から振り込んでもらうお金)が一時所得となるのか、雑所得となるのか、どちらでしょうか。
また、支払者の氏名・名称の欄には、大会の運営会社を記載するのか、国内の仮想通貨の取引所を記載するのか、どちらでしょうか。
分かりにくい文章で申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

行方康洋
大会の賞金やカジノの払戻金は一時所得として申告することになりますが、受け取った際に外貨や仮想通貨であった場合には、すべて円貨に換算して所得を計算します。受け取ったときから実際に円貨に両替するまで所得を認識しないということはありません。
大会の賞金やカジノの払戻金を一時所得として円貨で認識した後、実際に円貨に換算するまでの期間に為替や価格の変動があると思います。その変動による利益が発生した場合は、その利益を雑所得で申告することになります。
所得の区分は通常は所得が発生した段階で決まりますので、円貨に変える際のタイミングでその区分が変わるということはありません。
ご回答いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2020年06月17日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。