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還付金の確定申告について

還付金の確定申告について質問です。


今社会人一年目なのですが、大学生時代にアルバイトをかけもちしておりました。
飲食店とバーです。

どちらもお給料は給与扱いで、扶養内で働いておりましたので還付金が戻ってきます。

飲食店の方は親の理解があったので確定申告し、還付金も戻って参りましたがバーの方は両親に隠していたため確定申告しておりません。


還付金の確定申告は5年まで遡って出来るそうなのでバーの方の確定申告もしたいと思っているのですが、源泉徴収をいただいておりません。


お酒を出すのうな夜のお店は確定申告をしない方が多く、源泉徴収をお店側が出していないところも存在するようなのですがお給料明細は手元にあるため毎月引かれた所得税の額はわかりますし、支給された合計額も計算すればわかります。


確定申告で提出する書類にも数値を記入するだけで昨年?あたりから源泉徴収票の提出は義務付けられていないようですが、



このように


・過去5年以内の確定申告しなかった還付金のあるアルバイトの1つの確定申告
・源泉徴収のない給与明細書による確定申告


でも可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

過去5年間、いずれの年も確定申告をしていなければ、遡及して還付を受けるための申告書を提出できますが、毎年還付を受けるための申告書を提出済みであれば、「更正の請求」という手続きをしなければならず、この場合、更正の請求書と併せて、還付金が発生する根拠資料を添付しなければなりません。
この根拠資料は源泉徴収票となりますが、給与明細で代用可能かどうかは所轄税務署で確認してください。

本投稿は、2020年06月23日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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