確定申告の際の土地売却に関する領収書について
3月ごろ、土地の一部を売却しました。
領収書についてなのですが、売却代金を頂き、その領収書を買主の方に
渡しますよね?
しかし今確認してみると、その領収書の控え(売主側)がなく、買主側?に渡した領収書のコピーしかないことに気づきました。
これは確定申告の時に売主側の控えの領収書がないとダメでしょうか?
買主側?に渡した領収書のコピーのみでも問題ないのでしょうか?
かなり混乱してしまい、不安です。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

売買代金は、土地売買契約書によって確認することになりますから、代金を受領した際の領収証の控えは必要ではありませんので、大丈夫ですね。
回答頂き、ありがとうございます。
なるほど、売買契約書での確認で大丈夫なのですね?
領収書の控えがなく買主側に渡した領収書のコピーしかなくて、とても不安でした、
必要がなく大丈夫と聞いて安心しました。
お忙しい中回答頂きありがとうございました。

境内生
土地の売買は契約書と通帳の振込等の突合で確認はできます。
売買契約書の中に固定資産税の清算についての項目はございませんか?
ある場合には個別に固定資産税の清算のやり取りを行いますので領収書はご確認ください。この清算額は売却収入の一部になります。
本投稿は、2020年06月25日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。