給与所得と雑所得の源泉徴収税額の合算は必要?
当方、社長ひとりだけの小規模な会社を経営しています。
会社から個人に対しては、役員報酬として毎月の定期同額給与を支払っている他、当方が個人として保有している知財(特許権、商標権)に対して、毎年度、専用実施権のロイヤリティ費用を支払う事になっております。
人件費に関しては、給与計算ソフト(MFクラウド)で計算された源泉徴収税額分に過不足があれば、年末調整で差し引きする事になるのですが、会社の役員でもある個人に対して支払ったロイヤリティ費用(個人事業主としての事業所得、または雑所得)の源泉徴収分をどのように精算するのかで悩んでいます。
これは、給与所得の源泉徴収分と合算して処理すべきものなのでしょうか?
会社として関与しない場合は、個人事業主としての確定申告で払い過ぎた税金に関しては還付の手続きを取ってイーブンになるのハズ?とは思っております。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

会社から個人に対して支払うロイヤリテーについては、源泉税(10.21%)を控除して支払うことになります。法人は、源泉徴収義務者になりますので、控除した源泉税を税務署に支払うことになります。
本投稿は、2020年06月28日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。