マンション売却時の確定申告の取得費について
マンション売却時の確定申告の取得費(譲渡損失)についての質問です。
昨年、Bのマンションを売却したので、今年、確定申告をしようと思っています。BのマンションはAのマンションを売却して購入しました。
Aのマンションの売却価格ではAの住宅ローンが完済できなかったため、Bのマンション購入の住宅ローン(土地、建物)と、他行宛ローン完済資金(Aの残債)を借り入れしました。
一般的に他行宛ローン完済資金は、オーバーローン、住み替えローンと呼ばれているものだと思います。
Bマンションの売買契約書上にもオーバーローンとして金額が記載されています。他行宛ローン完済金の振込依頼書もあります。
他行宛ローン完済資金がなければ、Bのマンションを購入することができないので、Bマンションの取得費になるのではないかと考えております。
他行宛ローン完済資金はBのマンションの取得費(譲渡損失)として確定申告はできるのでしょうか。
税理士の回答

残念ながら、取得費にはなりません。
Bマンションの取得費とは、Bマンションをいくらで買ったかということであり、Bマンションの購入に関連するAマンションの残債は含まれません。
ご回答ありがとうございます。
確定申告のシーズンからずっと悩んでおりましたが、やっとわかりました。
やはり直接的に関係しない費用は取得費とはならないのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月30日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。