固定資産税を経費にする場合
償却資産税の納税を失念しており、
平成28年〜令和元年までの分を令和2年7月に全て支払いました。
平成28年〜令和元年までの支払った償却資産税を経費に入れて、再度確定申告(更正の請求)をしたいのですが、実際に支払ったのは令和2年7月です。
この場合は、平成28年〜令和元年まで各年の経費にできるのでしょうか。
もしくは、支払った令和2年分の確定申告でまとめて経費にするのでしょうか。
税理士の回答
原則は、賦課決定された年度に、必要経費にする、とされているので、更正の請求は可能かと思います。
以下、国税HPより
その年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する租税は、原則として、その年12月31日(年の中途で死亡又は出国をした場合には、その死亡又は出国のとき)までに申告や賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定したものとされています。
本投稿は、2020年07月08日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。