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副業所得の考え方

副業部分の考え方について、教えてください。
2通りのパターンの質問です。
サラリーマンとして働いているのですが、本業とは別に副業を始めます。
副業は、事業所得であるせどりと、不動産所得である賃貸業です。

本業部分は会社が計算してくれている認識です。
副業部分の税金の考え方ですがどのように考える必要があるでしょうか。

【事業所得】
せどりで得た所得に関しては、確定申告をして行うと思いますが、
事業所得は事業所得分として別で1から毛産する必要がある認識でしょうか。
例えば、事業所得の課税所得分とサラリーマンの課税所得を合算させると
累進課税より所得税率が高くなってしまうのではと思います。
本業の所得税の税率が現在5%だったとして、副業の課税所得が100万あったとして
本業と合算して計算しなければならないとすると、5%よりも高くなってしまうのではと疑問に思いました。
そもそもサラリーマンの所得税は会社が計算して払っているので
事業所得分は別として100万円なら100万円にたいする税率をかけるのでしょうか?

【不動産所得】
不動産所得は事業所得と同じ考え方ですか?
もしくはサラリーマンの課税所得と合算した形で計算するのですか?

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得以外に、事業所得、不動産所得がある場合は、所得税、住民税は以下の様に計算されます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
2.事業所得(白色の場合)
収入金額-経費=事業所得金額
3.不動産所得(白色の場合)
収入金額-経費=不動産所得金額
4.1+2+3=合計所得金額
5.所得税
合計所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税額
6.住民税
合計所得金額-基礎控除額43万円=課税所得金額
課税所得金額x10%(定率)=住民税額


ご回答ありがとうございます。
事業所得は青色申告で開業届を出しております。
その場合も同じ考え方なのでしょうか?

事業所得が青色であれば、青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)が控除され、事業所得金額がその分少なくなります。しかし、課税所得金額、税金の計算は同じ考え方になります。

ありがとうございます。
青色申告特別控除は副業収入(売上)から差し引けるものであるため、

事業所得 収入金額-経費-青色控除=事業所得金額
となる認識でしょうか。

ご教授いただきありがとうございます。
累進課税の中身を熟知していないので、極端なイメージとしてあっているか確認させてください。

本業の課税所得が200万円で、本業だけであれば所得税の税率は5%とします。
副業の課税所得が100万円だった場合は合算して300万円になるとおもいます。
250万円以上になると税率が10%になるとします。
そうすると300万円に対して200万円までが5%、300万円までが10%となると
副業部分の課税所得を確定申告すると、税率10%の所得税を追加で納税する認識でよろしかったでしょうか。

(要は、副業は副業部分で1から計算するものと思っており、100万円の課税所得には5%の税額がかけられるとおもっていました。)

説明がうまく出来ずすみません。

1.事業所得(青色)については、相談者様のご認識の通りになります。
2.課税所得金額が合わせて300万円になれば、300万円に対して10%の税率で所得税は計算されます。

本投稿は、2020年07月25日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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