振込収入の期ずれの訂正方法について
振込の売上金が約半年分、期ずれになっていることに気付きました。
申告作業を引継ぎ、2回確定申告をしました。個人事業主、青色申告です。
現金収入と振込収入があります。
現金収入は売上日で帳簿につけていますが、振込の売上金は翌翌月以降振り込まれるため、12月分は売掛金としていますが、7~10月の売上の一部と11月分(前年の合計、約40万円ほど)が売掛金扱いになっていませんでした。
振込日で帳簿をつけており、何年もこの状態です。
発生主義の帳簿付けをすると、前年の振り込まれた売上が今年に含まれ、売上が多くなってしまいます。帳簿をどのようにしたらよいかわかりません。修正申告が必要でしょうか? よろしくお願いいたします。
税理士の回答

多田信広
発生主義の帳簿付けをすると、前年の振り込まれた売上が今年に含まれ、売上が多くなってしまいます。帳簿をどのようにしたらよいかわかりません。修正申告が必要でしょうか?
売上の計上もれでしたら、修正申告が必要です。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
売上の計上もれはないのですが、振込収入の一部に計上時期のずれが発生している状態です。
2019年の振込売り上げで今年入金のもの+2020年の売り上げ(2021年振り込まれるものを除く)
というずれ込みで毎年計算されています。
今年、このずれ込みを直してしまいたいのです。よろしくお願いいたします。

多田信広
7~10月の売上の一部と11月分(前年の合計、約40万円ほど)
この40万円ほどが2019年の売上に計上されていないということではないでしょうか?
この40万円ほどは2020年に入金なったとしても、2019年の売上だと思いますので、2019年分の修正申告が必要です。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
ということは、何年もずれ込みが発生しているので、5年分さかのぼって修正申告が必要ということでしょうか?

多田信広
5年間同じ状況でしたら、5年分の修正申告が必要になります。
よろしくお願いいたします。
何度も対応していただきありがとうございました。
早い回答で助かりました。
本投稿は、2020年07月29日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。