バイト掛け持ちの確定申告について
私はバイトを掛け持ちしています。A、Bと表記させていただきます。両方同じ時期に始めたのですが、Aは掛け持ち禁止ではないのですが、上の人に掛け持ちしている事を言えてません。普段はAがメインなのですが、Bの方も長期休暇に長く働くのでBの会社の方が給与が高くなる可能性があります。その際、年末調整をAで行うことはできないのでしょうか?また、この年末調整の件で掛け持ちがバレることはありますか?
税理士の回答

梶原光規
メインであるAのバイト先に扶養控除等申告書を提出し、年末まで所属していれば、Aで年末調整を行うことになります。
翌年もAでバイトを継続していて、住民税をAで給与天引き(特別徴収という)を行うことになれば、その際に掛け持ちの件がバレる可能性があります。
早速の回答ありがとうございます。
住民税でバレる際は具体的にどのような形でバレますか??
給与を管理している本社にのみバレるのであれば構わないのですが、店長が給与明細を見ただけでも分かってしまいますか?

梶原光規
翌年、給与天引き(特別徴収)される住民税が、A+Bの給与をもとに計算されているので、給与明細の住民税の金額がAだけの給与に対して多いことが分かります。
店長が給与計算の経験があったり、税金に詳しく、他人の給与明細を見比べたりする人だと気付くかもしれません。
今、先月の分の給与明細を見返していたのですが、Aでは所得税が引かれていないのに対してBでは引かれていました。私は扶養内でのバイトをしているのですが、Aではすでに扶養内を前提とした給与が与えられているという認識でいいのでしょうか?また、この際は住民税は関係出てきますか?何度もすみません。

梶原光規
所得税の天引き(源泉徴収所得税)は、扶養控除等申告書を提出した会社(年末調整をする会社)と、それ以外の会社で天引きする金額が異なります。
扶養控除等申告書を提出した会社Aからの給与は月額88,000未満は所得税は0円です。
一方、扶養控除等申告書を提出しない会社Bでは、金額が少なくても、月額金額の3.063%相当の所得税が天引きされることになります。
A社の年末調整をした後の書類(源泉徴収票)とB社の1年間の給与と所得税の総額が記載された書類(未年調の源泉徴収票)をもって、税務署で確定申告し、A+Bの所得税を確定させると、翌年の住民税も確定します。
扶養内かどうかは、確定申告で判明します。
本投稿は、2020年07月30日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。