税理士ドットコム - 税込み報酬契約における源泉徴収税額から、確定申告時に消費税分の源泉徴収税額を取り戻せますか? - 報酬を確定申告する場合、消費税の課税事業者でな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 税込み報酬契約における源泉徴収税額から、確定申告時に消費税分の源泉徴収税額を取り戻せますか?

税込み報酬契約における源泉徴収税額から、確定申告時に消費税分の源泉徴収税額を取り戻せますか?

法人と個人契約を結ぶ予定です、契約書は税込み AA円となっています。この場合、売り上げが AA円となり、支払者である法人はAA円を基にした源泉徴収税を納めることになると考えています。結果、消費税分も報酬として扱われ、その分の税金もとられることになるので、消費税分の税金を確定申告で、還付してもらいたいのですが、可能でしょうか。確定申告時に報酬 AA/1.1 円、消費税 (AA/1.1) x 0.1 とできるのでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

 報酬を確定申告する場合、消費税の課税事業者でなければ、税込経理が強制適用になります。
 したがって、消費税の課税事業者でない場合には、売上金額はAA円となり、消費税を含めた金額となります。
 たとえそのように経理したとしても、税率の関係や必要経費等の関係から、確定申告をすることによって、還付になるケースはよくあります。ただ、それが消費税分の還付かどうかはわからないところです。

本投稿は、2020年07月30日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228