税込み報酬契約における源泉徴収税額から、確定申告時に消費税分の源泉徴収税額を取り戻せますか?
法人と個人契約を結ぶ予定です、契約書は税込み AA円となっています。この場合、売り上げが AA円となり、支払者である法人はAA円を基にした源泉徴収税を納めることになると考えています。結果、消費税分も報酬として扱われ、その分の税金もとられることになるので、消費税分の税金を確定申告で、還付してもらいたいのですが、可能でしょうか。確定申告時に報酬 AA/1.1 円、消費税 (AA/1.1) x 0.1 とできるのでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2020年07月30日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。