学生で雑所得38万円以上の収入がある場合
私は現在高校三年生です。雑所得で38万円以上の収入があると扶養控除から外れ確定申告をし、税金を払うというのは知っています。ですが、確定申告をする時期や、なんの税金をいくら払うのかがネットで調べてもよくわかりません。そのことについて詳しく教えてほしいです。あと、収入が変動した場合、払う税金の額は変わるのかも教えてほしいです。お願いします。
税理士の回答

1.相談者様の所得金額が48万円(令和2年から)を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。なお、38万円は令和1年の場合になります。
2.確定申告は、翌年の2/16-3/15までに所轄の税務署で申告書を提出して納税(所得税を納付)をします。
3.雑所得は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
収入金額が多くなれば、所得金額も大きくなり、所得税も増えます。所得税は、課税所得金額が多くなれば、税率も上がります。
4.なお、相談者様は未成年ですので、合計所得金額が125万円以下であれば、住民税は非課税になります。
本投稿は、2020年08月05日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。