50万円程度のアマゾンギフト券の確定申告は必要でしょうか?
現在勤務医なのですが、開いた時間にオンライン医療相談サービス(税理士ドットコムの医師版)に所属(雇用ではなく登録し出来高)しサービスを行っております。
報酬として、オンライン医療相談サービスの独自のポイント付与されます。
こちらのポイントはアマゾンギフト券に交換可能なのですが、
年間で50万円程度になります。
こちらについては雑所得として確定申告は必要でしょうか。
また、ポイントから直接商品(例えばPC等)に交換も可能です。
この場合は確定申告は不要でしょうか。
ご教授のほど宜しくお願いします。
税理士の回答

質問やアンケートへの回答等の役務提供の対価として付与されるポイントは対価性があるため雑所得となります。
また、対価性がなければ一時所得になります。
なお、ポイントから直接商品(例えばPC等)に交換した場合、業務に関係する物品を購入したのであれば、雑所得の計算上、必要経費になります。
本投稿は、2020年08月11日 05時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。