扶養親族について
税理士の先生にご教示お願いいたします。私の知り合いが夫婦共働きで夫の年収が600万円で妻の年収が180万円くらいで、今まで16歳未満の2人の子どもを夫の扶養親族にしていましたが、なんの控除にもならないため、妻の方に記入して提出したところ、妻の方の会社で、実際に収入が多くて扶養してるのは夫の方ですよね?もとにもどした方がいいですよと給与担当者に言われたそうです。夫の方では記入してないので大丈夫ですよと言っても、納得してもらえずまた、扶養親族の確認で給与明細や住民票の提出を求められるのですが、国外の扶養親族でない限り、添付書類は必要ないですし、住民票だってお金がかかります。このような場合は年末調整の時は扶養親族は入れずに確定申告で正しくやり直しすればよいでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お知り合いの方のご相談の主旨は「扶養控除」に関してか「扶養手当」に関してのことか、どちらになるのでしょうか。
「扶養控除」であれば、収入の多い人から使わなければならないという決まりはありませんので、会社の担当者のおっしゃっていることは間違っています。
「扶養手当」であれば、会社のルールがあると思いますので、住民票等を求めていらっしゃるのかもしれません。
問題が「扶養控除」の件であれば、年末調整で控除できなくても確定申告で控除は可能です。
ただし、扶養控除は扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
わかりやすいご回答ありがとうございます。扶養手当については夫の方から支給されているので、妻の職場へ扶養手当の資料を提出する必要はないそうです。あくまで、年末調整での資料で給与担当者が税法上の扶養に該当するかの確認で資料を求めているみたいです。また、妻を16歳未満の子どもを2人扶養控除申告書の住民税の欄に記入すると住民税が非課税になるとわかったため、今回はじめて夫の住民税の欄から消して妻の方に記入したのですが、それは違法じゃないのかと言われたそうです。重複して記入しなければよいと思うのですが。給与担当者が納得しないので、これも含めて確認申告でまとめてできるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
扶養親族になるかどうかの要件はありますが、だれの扶養親族にするかは任意となっています。得な方を選択するだけのことですので違法とはならないと思われます。
確定申告の内容は住民税の計算にも反映されますので、確定申告されることで宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
わかりやすいご回答ありがとうございました。大変参考になりました。またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2016年11月26日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。