住民票を移動した場合に個人事業主が行うべき届出とは
青色申告している個人事業主です。
住所変更時の届出と、事業所と仕事場が異なる場合の経費計上に関して質問です。
以前は
・事業所→A県
・住所地→B県
納税をしやすくする目的で、事業所のあるA県内の税務署で納税できるように変更届を出しております。
今回本格的に事業を行う目的で、B県から事業所のあるA県に引っ越してきて、住民票をA県に移しました(事業所とは別の場所です)。
以上を踏まえて2点質問がございます。
①住所地を変更したことで、どのような書類の届出が必要となるでしょうか?
②事業所とは異なる賃貸住宅に住民票を移して、そこで仕事を行っております。この賃貸住宅の家賃等を経費として計上できますか?
質問が複雑で申し訳ございませんが、何卒ご回答いただければと思います。
税理士の回答

1.転居等により個人事業者の納税地に異動があった場合には、「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」を税務署長に提出することが必要になります。
届出書とその書き方は下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm
2.賃貸住宅の一部が事業専用の部分(事業専用として区切られたスペースや部屋など)となっており、その部分が明確に区分できる場合には、家賃のうちの事業専用スペースに対応する金額を必要経費に計上することができると考えます。
ただし、リビングやダイニングで一時的に仕事をしているという内容では、経費算入を否認されているケースがありますのでご注意ください。
本投稿は、2020年08月15日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。