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個人事業主の住所変更を忘れた場合の対応方法について

都内でweb系エンジニアの正社員をやっている者です。個人事業主の住所変更を忘れた場合の対応方法とペナルティに関して質問させてください。

昨年までは京都で個人事業主として青色申告しており就職を期に上京しました。その際に住所変更等は行ったのですが、個人事業主としての住所変更は失念しておりました。
1〜3月の学生時代の収入と副業での事業所得があるため今年も確定申告が必要で、可能であれば青色申告をしたいと考えております。
どちらの収入も家でのみ行っており事務所やコワーキングスペース等は契約しておりません。今年の事業所得は100〜150万円ほどを見込んでおります。

そこで以下の二つについてご教授いただきたいです。

1. 提出すべき書類
ネットで調べてみたのですが、今回の状況にマッチした対応方法がわかりませんでした。

2. 遅れたことによるペナルティ
書類によっては1ヶ月以内でなければならない書類があるとの記載を目にしました。今年の4月に転入届を出しているので遅れとしては4ヶ月ほどです。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

原則現住所ですが、
所得税については、日本国に税金を納めるため、何も問題はありません。
住民税についても、今年の4月に出されたということで、問題にはならないでしょう。
来年の申告時に、今の住所地の税務署に申告してください。
青色とのことなので、これからでも、住所変更届を、異動前の税務署に提出してください。
それで、完了です。
宜しくお願い致します。

下記国税庁のホームページより。
転居等により個人事業者の納税地等に異動があった場合には、税務署長に対して各種届出書等の提出が必要となります。
 代表的な届出書は次の表に記載のとおりです。
 なお、各種届出書等は各税務署に備え付けられていますが、「税務手続の案内」からでもご利用できます。
個人事業者の納税地等に異動があった場合や事業を廃止した場合の届出書とその提出期限の表
届出書
内容
提出期限等
【所得税・消費税】
 所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書
納税地に異動があった場合
(異動前の納税地の所轄税務署長に提出します。) 納税地の異動があった後、遅滞なく
【所得税】
 個人事業の開廃業等届出書
事業の廃止や事務所等の移転があった場合 事業の廃止又は事務所等を移転した日から1か月以内
【源泉所得税】
 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与等の支払を行う事務所等を移転又は廃止した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出した場合を除きます。) 移転又は廃止の日から1か月以内

【消費税】
 事業廃止届出書
課税事業者が事業を廃止した場合 事由が生じた場合、速やかに

 なお、振替納税を利用されている方で、納税地等の異動により管轄する税務署が変更になった場合には、新たに振替納税の手続が必要になります。
 また、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。

本投稿は、2020年08月15日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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