3000万円特別控除の適用条件について
以下2点お願いします。
①自らの居住用財産(マイホーム)の売却にあたって3000万円特別控除を受ける場合、「売却価格が1億円以下」という縛りはないと理解してよろしいでしょうか。
②被相続人の居住用財産を売却する場合にはこの縛りがあると理解してよろしいでしょうか。なお、相続財産の売却価格が1億円を超える場合には、どのように対処したらよろしいでしょうか。
税理士の回答

髙橋一彦
自らの居住用物件の譲渡については、1億円という縛りはありません。
しかし、被相続人の居住用(空き家の3000万円控除)については、1憶円の縛りがあります。
なお、1憶円を超えると特例の適用ができなくなるので、対処方法はないと思います。

①相談者様の理解のとおりです。
②相談者様の理解のとおりです。1億円を超える場合には特例の適用ができません。この1億円の判定は、相続のときから特例を受ける譲渡をした年の翌年以後3年を経過する年の年末までに行った譲渡の合計額で判定されることになっていますので、それらの額が1億円を超えないようにする必要があります。したがって、判定期間経過後に譲渡されるのであれば、1億円を超えたとしても特例の適用ができることになります。
詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNO.3306 をご覧ください。
髙橋先生、加門先生ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月18日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。