未上場企業でのRSU取得時の確定申告について
外資系未上場企業においてRSUを取得しております。
未上場企業でのRSUの確定申告処理について確認したいと思います。
上場企業であれば、毎年取得数と取得株式の時価並びに為替を基に給与所得として確定申告の必要があることを認識しておりますが、未上場のため株式の時価が不明です。
この場合、上場時に取得した累計の株式数と、初日終値を基に、上場年にまとめて確定申告を行い、上場年翌年以降は通常のように確定申告を行えばよろしいでしょうか?
税理士の回答

RS,RSUは制限期間解除年に課税され所得税はその年分の所得として課税されるものなので、上場年にまとめてではなく各年分の所得として申告が必要と思われます。RSUでなく給与を現金で受け取ったとすればいくらであったか、貸借対照表から求められる1株当たり純資産などにより見積もって申告されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2020年08月26日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。