確定給付年金(外国企業) 一時金の税金について
現在在職中ですが(源泉徴収されています。)、本年10月に1997年より11年間勤務していた別の英国企業の確定給付金の一時金及び年金の入金があります。当時勤務していた日本法人に年金制度はなく、国民年金に加入したうえで英国親会社の確定給付年金(DB制度)に加入し、月々給与の6.5%相当が引かれていました。この場合の所得税・住民税の計算方法と注意点を教えて頂ければ幸いです。
税理士の回答

外国の法令に基づく社会保険制度に類する年金は日本の公的年金と同様に取り扱われますので確定申告時は雑所得(公的年金等)として申告します。
本投稿は、2020年08月27日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。