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源泉徴収後の報酬の合算が20万円を超えた場合の雑所得の確定申告について

執筆活動で謝金という形で報酬を得ています。報酬は源泉徴収後の金額でもらっています。この場合、年間の報酬の合計が20万円を超えても確定申告はしなくて良いのでしょうか?

税理士の回答

1箇所からの給与所得者で年末調整されている人が執筆報酬20万円以下の場合には確定申告が省略出来る規定がありますが、20万円を超える場合には確定申告が必要になります。収入が執筆の報酬だけで、必要経費を差し引いた金額(雑所得)が所得控除の合計金額以下であれば、確定申告は必要ありません。しかし、源泉徴収されているとのことですので、確定申告することで税金が還付されることも考えられるので、ご留意ください。
宜しくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

源泉徴収後の報酬の合算が20万円を超えた場合の雑所得の確定申告について

執筆活動で謝金という形で報酬を得ています。報酬は源泉徴収後の金額でもらっています。この場合、年間の報酬の合計が20万円を超えても確定申告はしなくて良いのでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の報酬について、所得計算は次のように計算します。
収入金額(源泉税を引く前の金額)-必要経費=所得金額(事業所得又は雑所得)
必要経費については下記を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

次に、貴方が会社員で年末調整だけで完了し、確定申告を行わない場合には、上記により計算した金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
只、この場合であっても住民税の確定申告は必要です(市区町村にて)

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年11月30日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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