相続時精算課税制度の居住地証明について
表記、今年制度利用し、来年確定申告しようと考えてますが、受贈者の居住地20歳から証明する必要があるとの事ですが、すでに20年前で結婚し戸籍本籍も変わっており戸籍附票取り寄せても証明出来ないと思います。自ら20歳以降の居住地記載、署名捺印書類で証明で税務署認可されますか 他に方法ありますか
税理士の回答

境内生
上記の代用書類として「受贈者の平成15年1月1日以降の住所又は居所を証する書類」でも差し支えございません
早速、ご回答頂き感謝申し上げます。居住地の証明に苦慮しておりました。これで、相続時精算課税を利用する目処付きました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月12日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。