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アルバイトの年末調整に関して

9月から個人事業主で 給与支払事務所等の開設 青色申告承認申請書 源泉所得税の特例承認を提出しています。本業の仕事をしている短時間アルバイト 2人を雇い 月払い 12月までで 1人は1万円 1人は3万円の給与を支払っています。
年末調整の封書が税務署から届きました。その中の 給与所得者の扶養控除等・保険料控除申告書は 本業で提出しているとの事で こちらでは記載する必要はないのでしょうか? 
また、給与支払報告書(個人別明細書)等が納付されていましたが、
アルバイトがマイナンバーを記載したり、本業には内緒でバイトしているとの事でした。マイナンバーを記載しなくても宜しいでしょうか?
市役所への提出も絶対に必要でしょうか?

税理士の回答

使用者が2か所以上から給与を貰い、当該給与が従たる給与となる場合、給与所得者の扶養控除等・保険料控除申告書は必要ありませんが、「従たる給与についての扶養控除等申告書」が必要となる場合がございます。
これは、主たる給与等の支払者から支給される給与だけでは扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者から支給される給与から配偶者控除や扶養控除を受けるために行う手続きです。
なお、年末調整は主たる給与(本業)で行います。
給与支払報告書につきましては、従たる給与であっても提出が必要となります。マイナンバーの記載、市役所への提出等も原則として必要となります。マイナンバーの記載により直接副業が明らかになるということは通常ないかと思われますが、住民税を特別徴収とした場合には、住民税の金額により副業が推測されることはございます。

参考:従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_07.htm

以上、お役に立てますと幸いでございます。

ご回答いただき ありがとうございます。
こちらは (個人事業主側)は 普通に
⚫︎乙欄で本税を計算した 国税納付書
⚫︎給与支払報告書(統括表)
⚫︎マイナンバーも含めて記載しま給与支払報告書(個人別明細書)
⚫︎給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

国税局 市役所に 提出して

アルバイトは 確定申告を してもらい その時に
こちらの バイト分の 住民税を 普通徴収に して貰えは 本業には 副業が わからない と 言うことで
宜しいでしょうか⁇

本投稿は、2016年12月06日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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