学生アルバイト 掛け持ち 税金
学生がバイトを掛け持ちするときは、
収入が多い方Bに扶養控除申告書を出し、
収入が少ない方Aの分を、確定申告 でOK?
現在大学四年で、月3〜5万円の
アルバイトAをしています。
来月から月8万5000〜円のアルバイトBを
掛け持ちで始めようと思います。
Bは繁忙期は9万円になる予定です。
Aにはすでに2年前に扶養控除申告書を
提出していますが、ネットで調べた結果、
Bの方に申告書を出した方が
手取りが多くなることを知りました。
ということは、
①アルバイトを掛け持ちするときは、
収入が多い方Bに扶養控除申告書を出し
(会社に年末調整をお願いする形になる)、収入が少ない方Aの分を、来年に自分で
確定申告 というのであってますか?
②また、Aの会社には、この旨を伝えて、
申告書を取り下げて貰えば良いのでしょうか?
間違えている点が
あれば教えていただきたいです。
税理士の回答

①Bに扶養控除等申告書を提出して年末調整をしてもらうのは正解ですが、確定申告に当たっては、年末調整済みのBの給与とAの給与を合計して税金の精算をすることになります。
②扶養控除等申告書は毎年提出することになりますので、令和2年分の申告書を提出していなければ、乙欄給与として源泉徴収していただきたい旨を申し出ていただければ結構です。
どちらもとても分かりやすかったです!
ありがとうございます。
ちなみになのですが、
従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告書というのは、未婚で扶養のない学生の自分には関係のない書類ですよね?重ねてスミマセン

従たる扶養控除申告書は、扶養家族がいなければ提出不要です。
そうですよね。
ありがとうございました!!とても助かりました。
本投稿は、2020年09月28日 04時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。